* 2022年9月より研究名が「研究小委員会」から「日本川崎病学会公認研究制度」と変更になりました。
日本川崎病学会公認研究制度規約
第1条(趣旨)
この規約は、日本川崎病学会(以下、「本学会」という。)が川崎病の疫学、病因・病態、治療、予防等に関する研究を推進する学会員の活動を支援することを目的として制定する。
第2条(対象)
公認対象は、独創的な発想に基づき、その成果が本学会のミッションである川崎病の患者の生涯にわたる健康と幸福に資する可能性のある多機関共同研究課題とする。
第3条(種類と支援内容)
公認研究として以下の研究支援を行う。
1)公認研究 A
学会員が主導する公的研究費(AMED、文科省、経産省、内閣府等から執行される研究費)未獲得の研究計画に対し公認を与え、ホームページ上での公知や学会員に対するメール送信等による参加施設募集の支援、会議室費や通信費の他、研究遂行に必要な費用の助成を行う。支給額および期間は申請内容に応じ1件あたり50万円/年以内で2年間、ないし1件あたり初年度のみ20万円以内とする。
2)公認研究 B
AMED等の研究費を既に得た学会員が主導する研究に対し、ホームページ上での公知や学会員に対するメール送信等による参加施設募集の支援のみを行う。
第4条(応募資格)
申請者(研究代表者)は本学会の会員であり、連続する2回以上の学会年会費の支払い歴を審査時点において継続して有すること、研究グループに少なくとも1名の本学会代議員が含まれること、また研究課題が関連する法や各種指針を遵守した内容であり、人を対象とする研究の場合、研究代表機関における倫理審査委員会において審査・承認されたものであることが応募の条件である。
第5条(公認件数)
公認研究AおよびBのいずれにも公認件数の上限は設けない。ただし、公認研究Aについては助成金として交付可能な予算総額に応じ、助成件数および助成額を決定する。
第6条(申請方法)
申請用紙に必要事項を記入し、人を対象とする生命科学・医学系研究に該当する計画にあっては、代表研究機関における倫理審査における申請書類一式と承認証を添付し、学会事務局にメールにて送信する。
第7条(選考)
公認研究Aは年1回、7月31日締めで、公認研究Bは随時申請を受付ける。学術委員会において研究の科学的、社会的意義、川崎病学会の公認研究としての妥当性等の観点から審査選考し、課題の採否および支給額を理事会に提案、その承認をもって決定する。審査選考の手順については公認研究規約細則に定める。採択された研究課題については社員総会において学術委員長が報告を行う。
第8条(報告等)
- 公認研究の研究代表者は定例の社員総会において活動内容の報告を行う義務がある。
- 公認研究Aの研究代表者は、助成金を研究計画に基づき適正かつ計画的に執行し、助成開始後1年単位で研究収支決算書および助成金の執行を確認できる書類を提出する義務がある。具体的な提出書類、提出期限その他会計報告に必要な事項は、公認研究規約細則に定める。
- 全ての公認研究において、公認期間内に研究成果報告書を提出する義務がある。具体的な提出期限および提出方法は、公認研究規約細則に定める。
- 公認研究Aにおいて、公認研究規約細則に定める収支決算書の提出期限までに執行が確定しなかった助成金は、研究代表者の振込手数料負担のもと、本学会に返還する義務がある。
- 公認研究Aおよび公認研究Bの研究成果を、論文、学会発表その他の方法により公表する場合、研究代表者は、当該研究が日本川崎病学会公認研究である旨を明記する。
- 公認研究Aとして本学会から研究費助成を受けた研究成果を公表する場合、研究代表者は、助成金の使途にかかわらず、本学会から研究費助成を受けた旨を、謝辞、Funding欄その他適切な箇所に明記する。
- 前2項に定める具体的な記載方法その他必要な事項は、細則に定める。
第9条(公認期間)
公認期間は原則公認開始から2年間とする。公認研究A、Bともに3年目以降に公認のみの継続を希望する場合、報告内容により学術委員会での審議、理事会での決議をもって1年単位で延長を認める。公認研究Aの3年目以降の助成の継続については、進捗や実績および他の課題の公認申請の状況等に基づき必要性と妥当性を学術委員会において協議し、可否および助成額を理事会に提案、その承認を経て決定し、学術委員長はその報告を社員総会で行う。
第10条(義務違反等に対する措置)
- 研究代表者が、本規約または細則に定める義務に違反した場合、本学会は、違反の内容、程度、故意または過失の有無、是正状況および過去の違反歴等を勘案し、学術委員会での審議および理事会の決議を経て、必要な措置を講ずることができる。
- 前項の措置は、是正の要請、文書による注意または警告、公認研究の継続不承認または公認取消し、公認研究への新規申請の制限、公認研究Aの助成金交付の停止その他必要な措置とする。
- 助成金の不正使用、虚偽の報告その他重大な規約違反が認められた場合は、前項の措置に加え、交付済み助成金の全部または一部の返還を求めることができる。
- 措置を決定するにあたっては、あらかじめ当該研究代表者に事実関係を通知し、説明または意見を述べる機会を付与するものとする。
- 措置の具体的な基準および手続は、細則に定める。
第11条(改正)
この規約の改正は、理事会の議を経て行う。
附則
1.この規約は2022年11月23日から施行する。
2.この規約は2024年10月3日から施行する。
3.この規約は2026年10月1日から施行する。第8条第5項および第6項は、施行日以後に公表される成果に適用する。
日本川崎病学会公認研究制度規約細則
第1条(目的)
この細則は日本川崎病学会公認研究制度(以下「本制度」という。)規約を運用するために必要な事項を規定し、本制度の円滑な活用を推進することを目的とする。
第2条(申請方法)
本制度への申請は、以下の書類をもって行うものとする。
(1)日本川崎病学会公認研究申請書(様式1)
(2)研究代表機関における倫理審査委員会における申請書類一式と承認証(人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の適用となる研究課題の場合)
第3条(義務・会計報告等)
- 公認研究Aの会計報告時には、以下の書類を提出するものとする。
(1)日本川崎病学会公認研究収支決算書(様式2)
(2)領収書、振込記録、支払明細書その他、助成金の支払いを確認できる書類(以下「支払い確認書類」という)の写し - 公認研究Aの助成金は、研究計画および研究の進捗を踏まえ、助成開始年度の翌年6月30日頃までを目安として、計画的な執行に努めるものとする。ただし、6月30日は厳格な執行期限とはしない。
- 公認研究Aの収支決算書の提出期限は、助成開始年度の翌年7月31日とする。
- 前項の収支決算書に計上する本学会助成金に係る経費は、提出期限までに支払いが完了したもの、または請求書その他の書類により支払義務および支出額が確定しているものに限る。
- 前項の経費について、提出期限までに支払い確認書類が発行されない場合は、請求書、納品書、検収書その他支出内容および金額を確認できる書類を提出するとともに、支払い確認書類の提出予定時期を報告するものとする。支払い確認書類は、発行後速やかに追完しなければならない。
- 公認研究の公認期間は規約第9条に定める期間とし、本条に定める会計報告期限により公認期間を短縮するものではない。ただし、本学会助成金に係る経費は、第3項の提出期限までに第4項の要件を満たすものとする。
- 第3項に定める収支決算書の提出期限までに、第4項の要件を満たさなかった助成金は、規約第8条第4項に基づき返還するものとする。
- 公認研究AおよびBの研究成果報告書の提出は、以下の書類をもって行うものとする。
(1)日本川崎病学会公認研究報告書(様式3)
第3条の2(助成金の使途)
- 公認研究Aの助成金は、申請した研究計画に基づき、当該研究の遂行に直接必要な経費に使用するものとする。
- 英文校正費、翻訳費、論文掲載料(Article Processing Charge:APC)、学会等への参加に係る旅費・参加費その他研究成果の公表に係る経費については、当該研究の成果を公表するために必要な範囲で助成金を使用することができる。ただし、原則として、助成金の全部または大部分をこれらの経費のみに使用しないものとする。研究の進捗または成果公表のためにこれらの経費への重点的な支出が必要な場合は、その理由および必要性を申請書または継続申請書に記載するものとする。
- 助成金は、研究計画との関連性および必要性を合理的に説明できる経費に使用するものとし、研究計画の遂行または当該研究成果の公表と直接関係しない経費には使用することができない。
注)助成対象外例:研究と直接関係のない物品、学会年会費、懇親会費、私的利用が主となる汎用品など
第4条(審査選考)
審査選考の手順については、次の通りとする。
(1)審査選考会議に先立ち、学術委員長は審査選考員を決定する。
(2)審査選考員は学術委員により構成されるが、応募課題の研究代表あるいは分担者である場合、当該応募課題の審査選考に当たることはできない。
(3)学術委員が公認研究Aの応募課題の研究代表あるいは分担者である場合、他の公認研究Aの応募課題の審査選考にも当たることはできない。
(4)公認研究Aについては全応募課題を同じ8名以上の、公認研究Bについては応募課題ごとに8名以上の学術委員が審査選考員を担当する。
(5)上記人数を確保できない場合は、学術委員長が社員のなかから学識経験に基づき審査選考員の選定を行う。
(6)審査選考会議は学術委員長が議長を務め、議事を進行するとともに、各応募課題の審査選考員長として協議を行い、意見を取りまとめる。審査選考員の過半数の出席で成立し、議事は過半数の賛成で決定する。出席は委任状の提出をもって代えることができる。
(7)学術委員長が応募課題の研究代表あるいは分担者である等の理由で審査選考にあたることができない場合、当該応募課題の審査選考員のなかから審査選考員長を務める1名を学術委員長が指名する。
(8)審査選考員は、各応募課題について以下の評定要素に基づき、学術的観点から総合的に評価を行うものとする。
- 研究課題の学術的重要性:研究課題の学術的意義、独創性、研究の位置づけ、及び学術・社会への波及効果を評価する。
- 研究方法の妥当性:研究目的達成のための方法の具体性・適切性、研究経費との整合性、準備状況を評価する。
- 研究遂行能力及び研究環境の適切性:研究代表者・分担者の遂行能力、研究環境(施設・設備・資料等)の整備状況を評価する。
- 研究課題の国際性:国際的な研究発展への寄与、将来的な国際的リーダーシップ、または独自性の高い研究価値の創出可能性を評価する。
(9)審査結果については、上記評定要素に基づく評価内容を整理し、申請者へのフィードバックに用いることができる。
(10)審査選考会議は採否、支給額についての複数の案を審議結果として理事会に提示することもできる。
2. 公認研究Aにおける支給可能な予算の事業年度中の配分は次の通り行うものとする。
(1)審査選考会では、公認期間が終了し、公認の延長および助成金支給が認められた研究課題、公認期間内の研究課題、新たに公認が決定した研究課題を対象とし、事業年度中の公認研究総予算額を上限とした配分を審査選考会で協議し決定する。
第5条(助成金の返還)
- 公認研究Aの助成金の全部または一部を返還する場合、研究代表者は、以下の書類を学会事務局へ提出するものとする。
(1)日本川崎病学会公認研究助成金返還届(様式4) - 返還は、原則として理事会の承認後、本学会が指定する口座への振込により行う。
- 学会事務局は、返還に係る受付、承認、入金確認その他必要な事項を記録し、適切に管理する。
- 返還確認後、返還届および関係書類は、会計関係書類とともに保管する。
第6条(成果公表時の明記)
- 公認研究Aおよび公認研究Bの研究成果を、論文、学会発表その他の方法により公表する場合、研究代表者は、「本研究は日本川崎病学会公認研究として実施された」旨を、謝辞その他適切な箇所に記載する。
- 公認研究Aとして本学会から研究費助成を受けた場合は、前項に加え、「本研究は日本川崎病学会から研究費助成を受けた」旨を、謝辞、Funding欄その他適切な箇所に記載する。
第7条(義務違反等に対する措置)
- 前条に定める記載がないことを本学会が確認した場合、学術委員長は研究代表者に対し、訂正、追記その他可能な是正措置を求めるものとする。
- 研究代表者が速やかに是正し、かつ故意による違反でないと認められる場合は、原則としてそれ以上の措置を行わない。
- 正当な理由なく是正要請に応じない場合、同様の違反を繰り返した場合、または故意もしくは重大な過失による違反と認められる場合、学術委員会は、文書による警告、公認継続の不承認、公認の取消し、新規申請制限その他必要な措置を理事会に提案することができる。
- 公認研究Aについて、虚偽報告、助成金の不正使用その他助成金の適正な執行に関する重大な違反を伴う場合は、助成金交付の停止または交付済み助成金の全部もしくは一部の返還を併せて求めることができる。
- 前2項の措置を理事会に提案する前に、研究代表者に事実関係を通知し、説明または意見を述べる機会を付与するものとする。
- 第3項および第4項の措置は、学術委員会の審議を経て理事会が決定する。
附則
1. この規約細則は2022年11月23日から施行する。
2. この規約細則は2023年4月14日から施行する。
3. この規約細則は2024年10月3日から施行する。
4. この規約細則は2026年2月17日から施行する。
5. この規約細則は2026年10月1日から施行する。2026年度より前に助成を受けた公認研究Aの会計報告については、従前の取扱いに基づき、2026年8月31日までに最終版の収支決算書および支払い確認書類を提出するものとする。支払い確認書類の発行が同日までに間に合わない場合は、その理由および提出予定時期を報告し、発行後速やかに追完するものとする。第6条は、施行日以後に公表される研究成果に適用する。
・日本川崎病学会公認研究助成金返還届(様式4) Download >
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現在公認中の研究課題
・川崎病冠動脈後遺症を有する移行期および成人患者の実態調査(公認研究B) 星野真介(~2028.8.31)
・女性の川崎病既往者に対する妊娠・出産に関するインタビュー調査(公認研究B) 小林しのぶ(~2027.8.31)
・国内COVID-19関連小児多系統炎症性症候群レジストリを用いた日本版診断基準の作成(公認研究A) 松原大輔(~2027.8.31)
・川崎病に関連する遺伝子解析に関する多施設共同研究(公認研究A) 尾内善広(~2027.8.31)
・アジアにおける川崎病の国際的ネットワークにおける臨床研究(公認研究A) 濱田洋通(~2027.8.31)
・川崎病患者に対する免疫調節療法の最適な適応基準を見いだす探索的研究(公認研究B) 濱田洋通(~2027.8.31)
・川崎病冠動脈瘤合併妊娠・分娩・出産に関する後方視的レジストリ研究(公認研究B) 上野健太郎(~2027.8.31)
研究終了課題
・国内COVID-19関連小児多系統炎症性症候群レジストリを用いた日本版診断基準の作成(公認研究A) 松原大輔(~2026.8.31)
・川崎病に関連する遺伝子解析に関する多施設共同研究(公認研究A) 尾内善広(~2026.8.31)
・アジアにおける川崎病の国際的ネットワークにおける臨床研究(公認研究A) 濱田洋通(~2026.8.31)
・川崎病既往者および保護者に対する教育実態とニーズを探索する横断的研究(公認研究B) 小林しのぶ(~2026.8.31)
・小児科医を対象にした川崎病罹患者・保護者に対する川崎病教育に関する実態とニーズを探索する横断的研究(公認研究B) 小林しのぶ(~2026.3.31)
・冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究(公認研究B) 三浦 大(~2025.3.31)
・バイオマーカーによる難治例予測に関する研究(公認研究B) 吉兼由佳子(~2025.3.31)
2022年度まで
・冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究(学会主導共同研究) 三浦 大
・アジアにおける川崎病の国際的ネットワークの構築研究小委員会(研究小委員会) 濱田洋通
・バイオマーカー・難治例予測(小委員会) 吉兼由佳子
2018年度
・ 川崎病巨大冠動脈瘤合併症例の成人期のフォローアップ状況の調査(学会主導共同研究) 片山博視 詳 細 ▼
・ 冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究学会主導共同研究) 三浦 大 詳 細 ▼
2017年度
・ 成人期川崎病既往患者へのPCI施行に関するアンケート調査 高橋 啓 詳 細 ▼
2016年度
・ 川崎病の血管炎における新たな補体活性化機序の解明 若宮伸隆
・ アジアにおける川崎病の国際的ネットワークの構築 濱田洋通 詳 細 ▼
・ バイオマーカーによる川崎病治療法選択ならびに冠動脈瘤形成予測に関する研究 勝部康弘 詳 細 ▼
・ 多施設共同による川崎病の遺伝要因に関する研究 尾内善広 詳 細 ▼
2015年度まで
・ 川崎病遺伝コンソーシアム 尾内善広 詳 細 ▼
・ 「川崎病の病因研究概論」川崎病病因検討小委員会 阿部 淳 詳 細 ▼
・ 「川崎病血管障害は動脈硬化の危険因子か」 能登信孝 詳 細 ▼
・ 「川崎病血管障害は冠イベントの危険因子か」に関する研究 三谷義英 詳 細 ▼
・ バイオマーカーによる川崎病治療法選択ならびに冠動脈瘤形成予測に関する研究 勝部康弘 詳 細 ▼
・ 内径のZスコアによる川崎病冠動脈瘤の重症度の評価 三浦 大 詳 細 ▼
